墨田区ラグビーフットボール協会協会規約
第1条(名称及び所在地)
本協会は、墨田区ラグビーフットボール協会と称し、事務局を墨田区内に置く。
第2条(目的)
本協会は、平成26年11月29日を設立とし、墨田区内でのラグビーフットボールに関する活動の中枢を担う機関として、区内で活動を行なう団体等によって組織し、ラグビーフットボールの普及・育成、技術力の向上及びスポーツ精神の養成等と共に墨田区におけるラグビーフットボールの振興・啓発と会員相互の親睦をはかることを目的とする。
第3条(活動)
本協会は、前条の目的を達成するため下記の活動を行う。
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ラグビーフットボールの普及・育成及び技術力の向上
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加盟団体の統括及び相互連携の為の調整
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墨田区体育協会行事等への参加・協力
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本協会の目的に沿った企画及び行政機関との相互協力
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その他本協会の目的を達成するために必要な活動
第4条(加盟及び協賛)
本協会への加盟及び協賛については、次の通りとする。
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本協会への加盟を希望する団体は、本協会宛に申請を行い、理事会の承認を得なければならない
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各加盟団体は、団体単位で原則年会費1万円を協会に納める
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年に1回、各加盟団体は、代表者及び事務局担当者等の連絡先を更新し、加盟の継続意思表示も含めて、本協会の事務局へ申請書類を提出する
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会員への情報周知は、各加盟団体の代表者及び事務局担当者の責任において行う
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加盟団体のほか、本協会活動に賛同、協働する団体を理事会において協賛団体として承認することができる
第5条(脱退及び除名)
本協会への脱退及び除名の処置については、次の通り定める。
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本協会から脱退を希望する団体は、未納金を清算の上、書面をもって事前に本協会の事務局に届け出を申請し、理事会の承認を得なければならない
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本協会の規約違反や、著しく名誉を棄損するなどの行為があった加盟団体は、理事会等において事情を聴取した上で、承認により、除名等の処置をとることができる
第6条(理事会)
本協会に、理事等から構成される理事会を置く。理事会は、本協会の最高決定機関とし、総員の過半数の出席をもって成立とし、活動の一切を企画・実行する。
第7条(組織)
本協会には、原則として次の役員を置く。
・会長、副会長、理事長、副理事長、監事(会計監査等) 各1名
・理事、顧問 若干名
第8条(役員の選任)
各役員の選任については、次の通りとする。
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会長は、理事会で選出する
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副会長、理事長、副理事長は理事の互選によって定める
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理事は、加盟団体の代表者又はそれに代わる役員及び本理事会の推薦した者を選出する
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監事は理事会で選任する
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顧問は本協会に対し著しく功績のあった者の中から随時理事会にて選任することができる。また、顧問は会長の諮問や本協会の事業達成の為に努めなければならない
第9条(役員の任期)
各役員の任期については、次の通りとする。
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各役員の任期は原則2年とするが、再選は妨げない
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任期満了の場合には、その後任者が就任するまでその職務を行う。
第10条(役員の解任)
役員が次の各号に該当するに至ったときは、理事会で協議の上決定し、総会を経てこれを解任することができる。
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心身の故障のため職務遂行に堪えないと認められるとき
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職務上義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき
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(2)に該当した者、その他過去に引責辞任した者は、再び役員に就任することは認められない
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第11条(総会)
本協会における総会については、次の通りとする。
総会の招集は、理事会にて、その目的と日時を決定し、加盟団体へ連絡する
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総会は通常総会と臨時総会とする
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通常総会は年1回原則5月に開催する。臨時総会は必要の都度、会長が招集する
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総会は、構成員の2分の1の出席をもって成立する。ただし、あらかじめ書面あるいはメール等で委任する旨を表明した場合は出席したものとみなす
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議決は、出席者の過半数の同意を得て決定する
第12条(経費)
本協会の経費は、加盟団体の会費及び寄付金、事業益金及び賛助会費をもってこれにあてる。
第13条(事業)
本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第14条(会計監査)
本協会は、会計監査を行い、理事会に報告し、承認を得なければならない。
第15条(事業計画及び収支予算)
本協会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会で協議の上、総会の議決を得なければならない。
第16条 事業報告及び収支決算
本協会の事業報告及び収支決算は、毎事業年度ごとに理事長が事業報告書、収支計算書を作成し、理事会で協議の上、総会の承認を得なければならない。
第17条(弔事費)
弔事費については次の通りとする。
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弔意を表す対象は理事の一親等以内とする
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見舞金は協会費より支出し、金額は一律5,000円とする
第18条(細則)
本規約の施行に必要な細則は、理事会の決議を経て理事長が定める。
第19条(規約の改廃)
本協会の規約の改廃については、次の通りとする。
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本規約の施行に関して疑義が生じた場合には、理事会の審議を経て理事長が決定する
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本規約の改廃については、理事会において建議し、総会にて過半数の承認を得る。
付則(1)本規約は、平成26年11月から施行する。
付則(2)本規約は、平成29年4月2日から施行する。
付則(3)本規約は、令和4年5月13日から施行する。